財団法人 小笠原流 煎茶道

家元紹介・概要




目的および事業

小笠原流煎茶道の保存、伝承を図るとともに、煎茶道 文化の普及のための活動を行い、もって我が国の文化の 向上、発展に寄与することを目的とする。

(1)煎茶道文化の普及向上のための活動

(2)煎茶道文化を通じた国際交流の推進

(3)茶道会館の維持管理並びに資料の収集、保存

(4)機関紙及び図書の発行

(5)その他目的を達成するために必要な事業



財団法人 煎茶道 小笠原流 瑞峰庵 定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条  この法人は、財団法人 煎茶道 小笠原流 瑞峰庵という。

(事務所)

第2条  この法人は、主たる事業所を兵庫県芦屋市東山町348番地の2に置く。

(支 部)

第3条  この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

第2章 目的および事業

(目 的)

第4条  この法人は、小笠原流煎茶道の保存、伝承等を図るとともに、煎茶道文化
      の普及のための活動を行い、もって我が国の文化の向上、発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第5条  この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

      1)煎茶道文化の普及向上のための活動

      2)煎茶道文化を通じた国際交流の推進

      3)茶道会館の維持管理並びに資料の収集、保存

      4)機関紙及び図書の発行

      5)その他目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(資産の構成)

第6条  この法人の資産は、次のとおりとする。

      1)設立当初の財産目録に記載された財産

      2)資産から生ずる収入

      3)事業に伴う収入

      4)寄付金品

      5)その他の収入

(資産の種別)

第7条  この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。

    2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

      1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

      2)基本財産とすることを指定して寄付された財産

      3)理事会で基本財産に綴り入れることを議決した財産

    3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)

第8条  この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の
      議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。

(基本財産の処分の制限)

第9条  基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れては
      ならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、
      理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の
      承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

(経費の支弁)

第10条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、
      理事長が編成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決
      を経て、毎会計年度開始前に、文部科学大臣に届けなければならない。
      事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

(収支決算)

第12条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、賃借対照表、
      事業報告書及び財産増減事由書とともに、監事の意見を付け、理事会において
      理事現在数の3分の2以上の承認を受けて、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、
      文部科学大臣に報告しなければならない。
    2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、
      その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)

第13条 この法人が借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもっ
      て償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上
      の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

(新たな義務の負担等)

第14条 ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、
      新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、
      理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。

(会計年度)

第15条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 役員、評議員、顧問及び職員

(役員)

第16条  この法人には、次の役員を置く。

      1)理事10名以上20名以内(うち、理事長1名及び常務理事1名とする。)

      2)監事2名又は3名

(役員の選任)

第17条  理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で理事長及び常務理事を定める。

     2 理事のうちには、理事いずれか1人及びその親族その他特殊の関係のある者の合計数が、
       理事現在数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。

     3 監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係のある者を含む。)及び職員が
       含まれてはならない。また、各監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(資産の管理)

第18条  理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。

     2 理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、
       常務理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。

     3 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。

     4 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。

(基本財産の処分の制限)

第19条  監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。

      1)法人の財産の状況を監査すること。

      2)理事の業務執行の状況を監査すること。

      3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、
        これを理事会、評議員会、又は文部科学大臣に報告すること。

      4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を 招集すること。

(役員の任期)

第20条  この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

     2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

     3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでには、なおその職務を行う。

(役員の解任)

第21条  役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の
       各々の3分の2以上の議決により理事長がこれを解任することができる。

      1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき

      2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

(役員の報酬)

第22条 役員には、その地位のみに基づいては報酬を支給しない。

    2 常勤役員に対する報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。

(評議員の選出)

第23条 この法人には、評議員10名以上20名以内を置く。
      ただし、評議員現在数は理事現在数の同数以上とする。

    2 評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。

    3 評議員のうちには、役員のいずれか1人と親族その他特殊の関係のある者の
      数又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係のある者の合計数が
      評議員現在数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。

    4 評議員は、役員を兼ねることはできない。

    5 評議員には、第20条及び第21条の規定を準用する。
      この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

    6 評議員には、報酬を支給しない。

(評議員の職務)

第24条 評議員は、評議員会を組織して、この寄付行為に定める事項を行うほか、
      理事会の訪問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。

(顧問)

第25条 この法人には、顧問を若干名置くことができる。

    2 顧問は、この法人の特別の功労者又は学識経験者のうちから理事会の議決を経て、
      理事長が委嘱する。

    3 顧問は、理事長の諮問にこたえ、本会の会議に出席して意見をのべることができる。

    4 顧問の任期は、その委嘱した理事長の在任期間とする。

(職員)

第26条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。

    2 職員は、理事長が任免する。

    3 職員は、有給とする。

第5章 会 議

(役員の選任)

第27条  理事会は、毎年2回理事長が召集する。ただし、理事長が必要と認めた場合又は
       理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の召集を
       請求されたときは、理事長は、その請求があった日から15日以内に臨時理事会を
       招集しなければならない。

     2 理事会の議長は、理事長とする。

(理事会の定足数等)

第28条  理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければその議事を開き
       議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を
       表示した者は、出席者とみなす。

     2 理事会の議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか、
       理事現在数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(評議員会)

第29条  次ぎに掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の
       同意を得なければならない。

      1)事業計画及び収支予算についての事項

      2)事業報告及び収支決算についての事項

      3)基本財産についての事項

      4)長期借入金についての事項

      5)第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、
        新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項

      6)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

     2 第27条第1項及び前条の規定は、評議員会についてこれを準用する。
       この場合において、第27条第1項及び前条中「理事会」及び「理事」とあるものは、
       それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

     3 評議員会の議長は互選により定める。

(議事録)

第30条  すべての会議には、議事録を作成し、
       議長及び出席者の代表2名以上が署名捺印の上、これを保存する。

第6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第31条  この寄付行為は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議委員現在数の
      各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければ変更できない。

(解散)

第32条  この法人の解散は、理事会及び評議委員会において理事現在数及び評議委員現在数の
      各々の4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の認可を受けなければならない。

(残余財産の処分)

第33条  この法人に伴う残余財産は、国、地方公共団体又はこの法人の目的に類似の
      目的を有する公益法人のうち、解散時における理事現在数の4分の3以上の同意により
      選定し、かつ、文部科学大臣の許可を受けたものに帰属させるものとする。

第7章 補 則

(書類及び帳簿の備付等)

第34条  この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
       ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。

      1)定款

      2)役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書

      3)財産目録

      4)資産台帳及び負債台帳

      5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類

      6)理事会及び評議員会の議事に関する書類

      7)庶務日誌

      8)官公署往復書類

      9)その他必要な書類及び帳簿

     2 前項第1号から第4号までの書類及び同項第6号の書類は永年、
       同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号から第9号までの
       書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。

(細則)

第35条  この寄付行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

附 則

1. 法人の理事及び監事は、次のとおりとする。

      理事(理事長)   花田 博明

      理事(常任理事) 花田 玲子

      理事         花田 基邦

      理事         木村波留子

      理事         池永 訓和

      理事         高塚 峰子

      理事         栄野元康重

      理事         石崎 英一

      理事         木津 裕明

      理事         桑原 礼子


      監事         森岡 三重子

      監事         古田 章子




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